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インドネシア産野菜:オーストラリア関税 2026 年ガイド
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インドネシア産野菜:オーストラリア関税 2026 年ガイド

1/5/20262分で読めます

インドネシア産生唐辛子(HS 0709.60)を2026年にオーストラリアへ輸入する際のIA‑CEPA特恵関税の申請手順をHS分類、2026年の税率、原産地規則(WO)、必要な原産地証明、ICSでの特恵申告方法、GST/ランディングコストの例を含めて段階的に解説します。

もし2026年にインドネシア産の生唐辛子をオーストラリアに輸入する場合、IA‑CEPAに基づく特恵税率を適用できます。当社は長年にわたり買い手のためにこの申請を安定的に支援してきました。正しいHSコード、インドネシア原産であることの明確な証拠、およびICSへの正確な入力――この3点を押さえれば、プロセスは多くの方が想像するより簡単です。以下は当社が唐辛子の顧客向けに実施しているステップごとの手順です。

手短な回答:HSコードと2026年の関税率

オーストラリアに輸入される生の唐辛子のHSコードと2026年の関税率は?

生鮮の冷蔵唐辛子はHS 0709.60(属 Capsicum または Pimenta の果実、生または冷蔵)に分類されます。オーストラリアの作業関税表では0709.60.00として表示されます。IA‑CEPAの下で、インドネシア原産の対象唐辛子に対する2026年の特恵関税率は免税(0%)です。

私たちが常に行う現実確認は次の2点です:

  • 当年のABF作業関税表における0709.60の行を必ず確認すること。IA‑CEPA下では通常免税が維持されますが、推測してはいけません。申告前に2026年の表を確認してください。
  • 実際に「生または冷蔵」の状態で輸入していることを確認すること。製品が乾燥または粉砕されている場合は0709.60ではなくHS 0904に該当します。章が異なれば適用規則も異なります。

即時の結論:唐辛子が真に生鮮でインドネシア原産であれば、HS 0709.60.00を目標とし、2026年はIA‑CEPAの特恵により関税0%を想定してください。

インドネシア産唐辛子でIA‑CEPAを主張するための3本柱

柱1:正確に分類する(HS 0709.60 と類似品の区別)

よくある誤分類は3種類あります:

  • 乾燥または粉砕された唐辛子。これらは第9章(HS 0904)に該当し、0709ではありません。
  • 冷凍唐辛子。カットや表示方法に応じて0710.80に移ることが多いです。
  • 「カプシカム(capsicum)」と誤記された貨物。ピーマン(ベルペッパー)と唐辛子はともに0709.60の見出しに入る可能性がありますが、記載と書類が実際の貨物と一致している必要があります。

実務的なヒント:梱包明細書や商業インボイスの記載を「fresh red chilli peppers(生赤唐辛子)」や「fresh cayenne peppers(生カイエンヌペッパー)」に合わせ、インボイスには少なくとも6桁でHS 0709.60.00を記載してください。書類間での整合性はABFからの照会を減らします。

柱2:IA‑CEPAの下でインドネシア原産を証明する(原産地基準:WO)

手袋をした手が涼しいインドネシアの選果室内で明るい赤い唐辛子を通気性のある箱に入れているクローズアップ。背景で作業員が仕分けを行い、開いた出入口から緑の畑が見える。

生鮮野菜はインドネシアで栽培および収穫された場合、「wholly obtained(WO:完全に取得された)」として原産地資格を得ます。唐辛子の場合、原産地基準はWOです。これが最も明確な経路であり、非原産の投入材の計算や加工の積算は不要です。次の点を確認してください:

  • 唐辛子がインドネシアで栽培および収穫されたこと。
  • 冷却、選別、梱包以外の加工が行われていないこと。
  • 第三国を経由した場合でも通関管理が維持され、変更が加えられていないこと。

当社の経験では、混合原産地の積送や海外で十分な管理なしに再梱包された貨物で紛争が発生することが多いです。シンプルに、インドネシア産であることを明確にしてください。

柱3:ICSで正しく特恵を申告すること

ブローカーがICSで輸入申告を行う際は、以下を確認してください:

  • HS 0709.60.00と原産国IDをID(Indonesia)に設定すること。
  • IA‑CEPAの特恵処理を選択し、要求される特恵指標を入力すること。
  • 有効な原産地証明書を添付すること(後述)。原本は保管してください。監査が行われることがあります。

ブローカーがどの特恵オプションを選ぶべきか不確かな場合は、事前に原産地書類を共有し、申告で原産地基準をWOとして反映するよう依頼してください。特恵を選択しなかったために一般税率で処理された例を見ています。

ABFが期待する原産地証明書類

IA‑CEPAでは原産地証明書が必要ですか、それとも輸出者の宣言で代用できますか?

IA‑CEPAでは以下のいずれかを認めています:

  • インドネシアの認可機関が発行する原産地証明書(Certificate of Origin:COO)、または
  • 承認輸出者が商業インボイス上に行う原産地宣言(Origin Declaration)。

いずれも必要なデータ要素を含み、適切に発行/日付が記載されていれば有効です。高頻度かつ繰返しの出荷では、承認輸出者による原産地宣言の方が迅速なことが多いです。

HS 0709.60に関する原産地書類に必須の具体的事項は何ですか?

COOであれインボイス上の原産地宣言であれ、当社のチェックリストは以下を含みます:

  • 輸出者の名称と住所。承認輸出者であれば承認番号を含めること。
  • オーストラリアの輸入者名(まだ未確定の場合は合意の柔軟性に応じて「unknown」と記載可)。
  • インボイスおよび梱包明細書と一致する貨物の記載。「fresh chilli peppers(生の唐辛子)」、品種や等級が関連する場合はそれらも含めること。
  • HSコードを最低6桁で記載:0709.60。
  • 原産地基準:WO。
  • 原産国:Indonesia。
  • 数量および単位。総重量および正味重量の記載があると望ましい。
  • 原産地書類に参照されるインボイス番号と日付。
  • 発行地および発行日。COOであれば署名・捺印、宣言であれば承認輸出者の署名。

当社が実際に機能するのを確認した受入可能なインボイス宣言文の例: "The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, the products are of Indonesian preferential origin under IA‑CEPA. Origin criterion: WO. HS: 0709.60. Invoice: [number/date]. Approved exporter No: [xxxx]."

入手可能であれば、IA‑CEPAの原産地付属書にある正確な文言を使用することを推奨します。主要なデータが全て揃っていれば小さな表現の差異は通常問題になりませんが、正確であるに越したことはありません。

2026年におけるGSTおよびランドコスト

IA‑CEPAで関税が0%の場合でも唐辛子の輸入にGSTを支払いますか?

GSTは関税とは別です。オーストラリアは課税対象の輸入に対して10%のGSTを適用します。生鮮野菜は国内供給時に一般にGST免税となるため、これらの品目の輸入は非課税となることが多いです。実務上、多くの生鮮唐辛子の輸入は関税0%かつGST0%で通関します。ブローカーはATOの食品に関するルールおよびICSの設定に基づいて適切なGST処理を適用します。

唐辛子がGST免税の食品の基準に該当しない場合、GSTは課税対象輸入価額の10%です。その課税対象価額は、関税(該当する場合)を含む通関価額に国際輸送費および保険を加えたものです。

実務例:インドネシア産生唐辛子のランディングコスト(2026年)

シナリオ:4,000 kg のインドネシア産生赤唐辛子、CIFの構成は以下の通り。

  • 通関価額(CVAL):AUD 16,000
  • 国際輸送費+保険(オーストラリアまで):AUD 3,200
  • IA‑CEPAによる関税:0%

考えられる2つの結果:

  • GST免税が適用される場合。関税 = 0。GST = 0。国内費用を除くランディングコスト = AUD 19,200。
  • GSTが適用される場合。関税 = 0。GST = 10% × (16,000 + 0 + 3,200) = AUD 1,920。国内費用を除くランディングコスト = AUD 21,120。

結論:IA‑CEPAにより関税は排除されます。GSTは製品がGST免税の食品に該当するかどうかで異なります。到着前にブローカーと確認して、適切なキャッシュフローをモデル化してください。

ICSでIA‑CEPA主張をどのように登錄するか

オーストラリアの輸入申告を行う際にIA‑CEPAの特恵をどう選択しますか?

当社はブローカーに対して、0709.60のインドネシア産唐辛子について以下の手順を指導しています:

  • 0709.60.00に分類し、原産国をIDに設定する。
  • ICSで提示されるインドネシア原産品向けのIA‑CEPA特恵スキームオプションを選択する。
  • ICSが求める場合は原産地基準をWOとして入力し、特恵率が免税(Free)で表示されることを確認する。
  • COOまたは承認輸出者のインボイス原産地宣言を添付する。書類の日付が商業インボイスおよび出荷と整合していることを確認する。
  • 食品のGST免税を主張する場合は、ATOのGST免税食品に関する指針に沿った正しいGST設定をICSに適用する。

ご自身のICS画面や文言について助言が必要ですか?機密情報を伏せたドラフトを共有いただければ設定の整合性をチェックします。迅速なフィードバックが必要な場合は、こちらからご連絡ください: WhatsAppでお問い合わせ

想定外の事例とよくあるミス

唐辛子が混合原産地の場合—それでもIA‑CEPAを主張できますか?

いいえ。インドネシア産と非インドネシア産の唐辛子を混載した積荷はWOには該当しません。混載全量に対してIA‑CEPAを主張することはできません。原産地ごとに出荷を分割するか、非原産分には一般税率を適用する必要があります。混合原産地が原因で本来は問題のない申告が頓挫する事例を見ています。

転送(トランシップメント)と直接積送

他国を経由するトランシップメントは、貨物が通関管理下にあり加工や再梱包が行われていない場合は問題ありません。経由港での非操作の証明を保持してください。貨物が開梱されて再構成された場合は照会が入りますので、チェーン・オブ・カストディを示す準備をしてください。

記載の不一致とHS 0904 対 0709

いかなる書類にも「dried(乾燥)」や「powder(粉末)」、「ground(粉砕)」などの記載があると、係官は0904に再分類する可能性があり、その場合IA‑CEPAの主張は該当しない可能性があります。表現は厳密にし、貨物の実際の状態(fresh、chilled、whole chilli peppers)を反映してください。

原産地書類の発行時期とデータの整合性

回避可能な落とし穴は次の3点です:

  • インボイス番号と日付を参照していない状態で出荷後に発行されたCOO。
  • 「WO」の原産地基準が欠落していること。
  • インボイス宣言に承認輸出者番号が記載されていないこと。

当社の経験では、申告前の5分間のチェックでその後何日も続く照会を防げます。

当社が買い手を支援する領域

当社はインドネシア産の生唐辛子を大規模に輸出しており、あなたが主張する内容に合致する書類作成を行います。当社のRed Cayenne Pepper (Fresh Red Cayenne Chili)プログラムにはIA‑CEPA対応の書類、整合したHS記載、そして輸入申告と一致する梱包明細が含まれます。幅広い農産品の在庫がある場合は、当社のカタログと仕様をご覧ください: 製品一覧を表示

最後に。IA‑CEPAは生唐辛子のような製品にとって簡単であるはずです。HS 0709.60として分類し、WO原産地を証明し、ICSで特恵を申告してください。この3点が整えば、2026年の申告は免税で通関し、多くの輸入者にとってはGSTも0%となるはずです。今シーズンの最初の申告について2人目の目で確認が必要な場合は、こちらからご連絡ください: WhatsAppでお問い合わせ